病気の治療方法と手術体験談

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自立支援医療(精神通院医療)とは?

自立支援医療(精神通院医療)とは、公費負担医療のひとつで、障害者自立支援法に基づく精神障害者の通院医療費公費負担制度のことです。 以前は精神障害者福祉に関する法律で第32条「通院医療費公費負担制度」でしたが、自立支援医療へと変更になりました。

簡単に言うと、精神科や心療内科の医療費を国が負担を軽減してくれる制度です。 通常は、健康保険ですと3割負担ですが、自立支援医療制度を利用すると1割負担になります。

対象者は?

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有し、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人です。 症状がほとんどなくても状態維持や再発防止目的の通院も対象となっています。

患者の負担金額は?

都道府県に寄り異なります。 最寄りの保健所や通院している病院にお問い合わせください。 利用者の負担割合は、原則10%負担かつ患者の世帯収入に応じた応益負担になっています。

保険の種類は?

保険の種類は関係ありません。

免除までの期間は?

申請後1~2ヶ月前後かかります。 都道府県により異なります。

申請方法は?

お住まいの各市区町村担当部署(保健所等または障害者福祉所など)に必要書類を提出してください。 更新は1年毎で、有効期限の3か月前から申請可能です。

必要書類は?

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(精神通院医療)
・世帯の範囲が確認できる書類(受診者の氏名が記載されている医療保険被保険者証等)
・世帯の所得状況が確認できる書類(区市町村民税課税証明書等)

自立支援医療診断書って何?

病院で自立支援医療診断書を作成してもらいます。

適用病院は?

公費負担は、申請用紙を記入した病院でのみ適用されます。 病院を変更する場合、再度新しい病院で申請しなくてはなりません。