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成年後見人になるには(認知症介護、統合失調症介護) 2013/08/02

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後見人制度の種別

後見人には、 A)法定後見制度 と B)任意後見制度 がある。

A) 法定後見制度

家庭裁判所の申し立てにより始まる。 被後見人の保護や援助の内容は、法律と家庭裁判所の判断に従って客観的な視点から決定される。 そのため、被後見人の要望が必ずしも反映されるとは限らない。

A-1) 法定後見人とは
認知症になった時に利用できるのが、法定後見。 法定後見とは、認知症などによって、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度(民法7条~15条)。

A-2) 法定後見の類型
法定後見には、成年後見、補佐、補助の3つの類型がある。
成年後見人…本人の判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見人を選ぶ。
補佐人…本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選ぶ。
補助人…本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選ぶ。

B) 任意後見制度

何らかの援助が必要になった場合でも、自分のことは自分で決める自己決定権の尊重を基本理念としている。 被後見人の判断能力に問題がない段階で、被後見人と将来任意後見人になってほしいと考えて選んだ人(受任者)との間で、任意後見契約を締結する。

B-1) 任意後見人
任意後見とは、判断能力があるうちに、公正証書を作成して任意後見契約を結び、判断能力が低下した時の事務(財産管理や療養看護に関する事務)の内容と、後見人になる人を定めておく制度(任意後見契約に関する法律2条~4条)。

被後見人の財産の管理について

家庭裁判所は、成年後見人が財産の管理を適切に行っているかをチェックするためにいつでも管理している財産の状況に関する目録を提出するように求めることができる。 身内の横領行為が判明するケースもあり、不正や不適切な財産管理をした場合、成年後見人を解任され、刑事罰や民事上の損害賠償請求もできる。 身内でも勝手に財産の処分はできない。

手続き方法(申立から登記まではだいたい2~3か月)

  1. 家庭裁判所へ申立(書類審査)
  2. 審理(調査官の調査、親族への照会(鑑定))
  3. 審判(後見などの開始、後見人などの選任を裁判官が判断)
  4. 審判の確定法務局へ後見登記

★成年後見人の証明
成年後見人であることは、法務局に登記されるので、「登記事項証明書」が成年後見人に選任されたことを示す書類となる。

法定後見制度手続きに必要な書類

1) 申立書類(東京家庭裁判所のウェブサイト参照)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/
取寄先:家庭裁判所・支部の窓口、インターネットや郵送も可能

2) 戸籍謄本
本人、後見人等候補者
取寄先:各自治体の担当窓口

3) 住民票(世帯全部、省略の無いもの)
本人、後見人等候補者
取寄先:各自治体の担当窓口

4) 登記されていないことの証明書
本人
証明事項は、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない。」欄にチェックをすること。 申請には、申請人と本人との関係を示す両者の戸籍謄本が必要なため、予めこれらの戸籍謄本のコピーをとり謄本に添付して申請すれば、謄本を返却してもらえる。
取寄先:法務局

5) 診断書(成年後見用)、診断書付票
主治医に作成依頼する
取寄先:病院

6) 愛の手帳の写し
知的障害の方が各種サービスを円滑に受けるための療育手帳、総合判定の記載のあるページのコピーも必ず添付すること。
取寄先:心身障害者福祉センター

7) 費用(申立時に納める)
収入印紙 3,400円(内訳:申立費用800円、登記費用2,600円)
郵便切手 4,300円
鑑定費用 5万~10万円(本人に判断能力がどの程度あるか医学的に判定するための手続き)
取寄先:郵便局、裁判所内売店

★任意後見人の場合の費用
公証役場の手数料 11,000円
法務局に納める印紙代 4,000円
法務局への登記嘱託量 1,400円
書留郵便料 540円程度
用紙代 1枚250円×枚数