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公的医療保険制度(高額療養費)

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公的な医療保険制度

  1. 協会や組合による健康保険などの「被用者保険(従業員の保険)」
  2. 国民健康保険の「地域保険」

公的な医療保険制度

  1. 健康保険は、被保険者(従業員本人)とその被扶養者(一定の家族)の業務外の事由による、疾病・負傷などについて保険給付を行う制度。
  2. 健康保険の運用主体(保険者)は、全国健康保険協会(協会管掌健康保険)と組合(組合管掌健康保険)に分かれている。
  3. 保険料の負担は、協会管掌健康保険の場合は、事業主と被保険者が折半。組合管掌健康保険の場合は、規約で定められている。
  4. 医療費は、原則3割が自己負担となり、7割を協会または健康保険組合が負担する。
  5. 自己負担分が高額になる場合は、※高額療養費という負担が軽減される仕組みがある。
  6. 被保険者が療養のため職場を休む場合には、一定の要件のもと傷病手当金の給付がある。 疾病手当金の支給期間は、最高1年6ヶ月。
  7. 被保険者が出産した場合は、出産育児一時金が支給され、被保険者の被扶養者が出産した場合には、家族出産育児一時金が支給される。 平成21年10月より、出産一時金額は42万円支給される。
  8. 健康保険には、退職後でも希望すれば継続できる任意継続被保険者制度がある。
  9. 任意継続被保険者制度の保険料は全額自己負担、加入期間は2年間。 退職の日までの被保険者期間が2ヶ月以上あり、退職日の翌日から20日以内の申請が必要。

※高額療養費
長期入院や通院で治療が長引く場合に、医療費の自己負担額を軽減できる制度で、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻しされる。

高額療養費の自己負担限度額…70歳未満の区分

平成27年診療分から適用
所得区分 自己負担限度額 ※多数該当高額療養費
区分ア
(標準報酬月額
83万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額
53~79万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額
28~50万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額
26万円以下)
57,600円 44,400円
区分オ
(低所得者)
35,400円 24,600円

※多数該当高額療養費
高額の負担がすでに年3ヶ月(3回)以上ある場合の4ヶ月目(4回目)以降。 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間で3ヶ月以上(3回以上)だった場合、4ヶ月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられる。

高額療養費の自己負担限度額…70歳以上75歳未満の区分

平成27年診療分から適用
被保険者の所得区分 外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円
以上で高齢受給者証の
負担割合が3割)
12,000円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当高額療養費:44,400円]
一般所得者 12,000円 44,400円
※低所得者1
※低所得者2
8,000円 24,600円
15,000円

※低所得者1=被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。

※低所得者2=被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。

但し、現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となる。

その他

国民健康保険(地域保健)の仕組み

  1. 国民健康保険の保険者は、市町村等と国民健康保険組合。
  2. 被保険者は市町村等に住所のある人。
  3. 保険料は各市町村等によって異なる。
  4. 医療費の自己負担割合などは、健康保険の内容と同等だが、業務上の病気・けがも対象となるところや、疾病手当金、出産手当金などの給付が無いなど、異なる点がある。

後期高齢者医療制度(平成20年4月~)

  1. 被保険者は75歳以上、医療費の自己負担割合は1割(高所得者は3割)、保険料は原則として年金から徴収が基本。
  2. 「65歳~74歳で、一定の障害状態にあることについて認定を受けた人」も後期高齢者医療制度の加入者。